
当監査法人は、監査品質向上に関する取り組み、及び説明責任を果たすため、「監査品質のマネジメントに関する年次報告書」を作成いたしました。
当監査法人は、企業が開示する財務諸表等の信頼性を確保し、経済社会の安定と発展に寄与するという社会的役割を果たし、資本市場の根幹を支える公的役割を担う存在として、監査品質を維持・向上していくことは必要不可欠なことと考えております。
これからも私たちは、制度の形式的な側面に振り回されることなく、企業及び利害関係者から真に信頼される監査法人を目指してまいります。
なお、現在作成中につき、2025年秋頃の公表を予定しております。
平成29年3月31日に「監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会」において「監査法人の組織的な運営に関する原則」(以下、ガバナンス・コードとする)が公表されました。その後、令和4年5月の「公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律」やこれに伴う関連政府令を受け、令和5年3月24日に改定されております。
本原則は、当初「大手上場企業等の監査を担い、多くの構成員から成る大手監査法人における組織的な運営の姿を念頭に策定されている」とされておりましたが、令和5年3月の改定により、「すべての監査法人を対象とした原則」とされております。当監査法人では、会計監査の信頼性を確保するためには、監査法人の規模を問わず、取り組むべき内容と考えております。
なお、現在作成中につき、2025年秋頃の公表を予定しております。